全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が離れているパターン
※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます
合併時経審と合併後第一期経審の関係性
![](https://www.wise-pds.jp/support/question/q5_2_gappei/images/q5_2-0-1_gappei2.png)
A社とB社の決算期が離れているため(3)(4)(5)(6)は存続会社の決算日の数値で合算します。
特例①:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められた場合。
特例②:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められ、かつ
合併期日が存続会社の直近決算日から3ヶ月以内の場合のみ。