全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が近いパターン
※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます
合併時経審と合併後第一期経審の関係性
A社とB社の決算期が近いため(3)(4)(5)(6)は各社の決算日の数値でそのまま合算できます。
特例①:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められた場合。
特例②:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められ、かつ、
合併期日が存続会社の直近決算日から3ヶ月以内の場合のみ。