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【合併時経審】必ず受けなければなりませんか?
合併時経審を受けることは義務付けられていません。
存続会社が合併直前経審を受けている場合に、合併時経審を存続会社に義務付けるものではありません。
また、合併時経審を受けようとする会社の申請については、許可行政庁へ事前に十分な打合せを行ってください。
※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。