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【合併時経審】合併後、経審を受けることができる時期を教えてください
合併後の合併時経審を受ける時期についての留意点として、 存続会社となる会社は、法第27条の23第1項(経営事項審査有効期間、1年7ケ月)違反とならない限り、合併直前経審を受けずに合併時経審のみを受ければ足りるものであること、とされています。
また、存続会社が合併後に審査を受けようとする場合には、合併直前経審ではなく、合併時経審を受けることとなります。
※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。