特例①は、金額の確定までに相当の時間を要する場合において、各地方整備局又は都道府県よりやむを得ないと認められた場合に適用されます。
合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表を当期として作成するにあたり、額の特定に時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、存続会社の直前決算を当期として審査して差支えないものとし、前期は存続会社の直前々決算、前々期は存続会社の直前々々決算とします。
<例>
※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます