2013/02/13 平成25年4月1日施行 建設業法施行規則の一部改正について<財務諸表様式の改訂>
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成25年2月13日付で「建設業法施行規則の一部を改正する省令」(平成25年国土交通省令
第4号)が公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成する、建設業財務諸表のうち、
「株主資本等変動計算書」「注記表」については、改正後の様式が適用となり、弊社への経営状況分析
ご申請の際も改定後の様式にて提出していただく必要がありますのでご注意ください。
※平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係るものについては、従前様式でのご申請も可能です。
※今回の改正による経営状況分析評点への影響はございません。
改正内容の詳細はこちら(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000184.html
改定後の様式はこちら(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
(株)ワイズ「Wisdomシリーズ」、ワイズ公共データシステム(株)代理代行申請者様向け
「電子申請支援システム 建設業統合版」および建設会社様向け「かんたん書類マネージャ」に
つきましては、平成25年3月初旬頃までに様式変更への対応を完了いたします。
ご利用いただいておりますユーザ様には対応完了後、あらためてバージョンアップ及びアップデートの
お知らせをさせていただきます。
※弊社システムをご利用のユーザ様におかれましては、新様式の印刷対応に際し再度の財務諸表入力等の
必要はございません。
引き続きご利用くださいますようお願いいたします。
【改正の概要】
平成23年3月に会計上の変更及び誤謬(ごびゅう)の改正に関する会計基準の制定及びその他の会計
基準の改正等を踏まえて施行された会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)に
より株式会社の財務諸表の作成方法が変更されたことに伴い、建設業財務諸表様式の以下の点について
改正施行されることになりました。
1.株主資本等変動計算書(別記様式第17号)の見直し
会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、
会社計算規則に則した記載要領が追加されました。
2.注記表(別記様式第17号の2)の見直し
会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「会計方針の変更」、「表示方法の変更」、
「会計上の見積りの変更」、「誤謬の訂正」が追加されました。
会社計算規則の改正を踏まえ、一株当たり情報に係る注記の記載要領に、株式を併合又は
分割した場合における記載事項が追加されました。
3.用語の整理(別記様式第17号の2関係)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)
と表記を揃えるため、関連当事者との取引の注記事項に係る「属性」の表現を「種類」へ
改めるとともに、記載要領に「種類」の定義が追加されました。
改正内容の詳細は国土交通省ホームページでご確認ください。
今後ともワイズグループをよろしくお願いいたします。
経営状況分析申請(財務諸表作成ソフト付 無料)に関する資料のご請求はこちら。