2019/09/02 改正業法・入契法/初弾4規定が9月1日施行/工期の基準や平準化策検討本格化へ

【建設工業新聞 9月 2日 1面記事掲載】

6月に成立した改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の一部規定が1日、施行された。建設業従事者、建設業団体それぞれに課す新たな努力義務と、適正な工期設定や施工時期の平準化といった改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法、6月14日施行)に関する規定。工期や平準化策に関する基準・規定づくりが本格化する。

改正業法と改正入契法は、9月1日、2020年10月1日、21年4月1日の3段階で施行する。初弾の1日に施行されたのは、改正業法の「建設工事従事者の知識・技術・技能の向上」「復旧工事の円滑・迅速な実施を図るための建設業団体の責務」「工期に関する基準の作成など」と、改正入契法の「適正化指針の記載事項の追加」の計4規定。

中央建設業審議会(中建審)の審議事項に「工期に関する基準」を追加。国土交通省は月内に中建審を開き、基準の作成に向けた専門的な検討を行うワーキンググループを設置する。

入契法適正化指針の記載事項に「工期の確保」や「施工時期の平準化方策」を追加。9月に開く中建審で適正化指針の見直し内容を審議し、10月上旬にも閣議決定される見通しだ。

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