2020/08/31 国交省/改正建設業法の省令公布/経営管理責任体制、組織での確保に規定
【建設工業新聞 8月 28日 1面記事掲載】
国土交通省は10月1日に施行する改正建設業法の施行規則(省令)を28日公布する。建設業の許可要件となっている経営業務管理責任者のうち、経営管理責任体制の確保を「組織」に求める場合、常勤役員と補佐者を置くと規定。適正な社会保険に加入するすべての適用事業所・事業として厚生労働省に届け出ていることを許可要件にする。一部規定を除き改正業法の施行と併せて10月1日に施行する。
昨年6月公布の改正建設業法は、経営業務管理責任者に関する規制の合理化や円滑な事業承継制度の創設など、技術検定制度の見直し以外の規定が10月1日に施行される。2021年4月1日には技術検定制度の見直しを施行し、21年度試験から新しい技術検定制度になる。
「建設業法施行規則および施工技術検定規則の一部を改正する省令」は施行日ごとに2種類。10月1日施行分として28日に公布した省令は、経営能力の許可要件の経営業務管理責任者に関する基準を規定。現行の建設業経営の5年以上の経験を「個人」に求める場合は、これまでの建設業の職種ごとの区別を廃止し建設業の経験として統一する。
「組織」で経営管理責任体制の確保する場合、常勤役員とそれを補佐する者を置く。常勤役員は建設業経営の役員経験2年以上を含む、5年以上の役員経験などを求める。残り3年は▽建設業の役員または役員に次ぐ職制上の地位▽他業種での役員-のいずれかの経験を有する者とする。常勤役員を補佐する者は5年以上の「財務管理」「労務管理」「運営業務」の経験を求め、1人が複数の経験を兼ねることも認める。
適正な社会保険への加入を許可要件とする。健康保険、厚生年金保険の適用事業所すべて、雇用保険の適用事業すべてについて厚労省に届け出ていることが要件。労働者ごとの加入までは要件としない。改正業法では、これまで任意だった作業員名簿を施工体制台帳の書類の一つに位置付ける。省令には作業員名簿の記載事項を規定する。
経営事項審査(経審)に関する規定も改正する。評価項目として建設業者による技術者・技能者の知識や技術、技能の向上の取り組み状況を追加。審査項目のうち「建設業の経営に関する状況」を見直し、継続的に専門的な講習を受講した公認会計士や税理士などと規定。建設業の経理業務が遂行できる者を対象に講習を行う登録経営講習実施機関を創設する。経審の規定は21年4月1日に適用する。
昨年6月公布の改正建設業法は、経営業務管理責任者に関する規制の合理化や円滑な事業承継制度の創設など、技術検定制度の見直し以外の規定が10月1日に施行される。2021年4月1日には技術検定制度の見直しを施行し、21年度試験から新しい技術検定制度になる。
「建設業法施行規則および施工技術検定規則の一部を改正する省令」は施行日ごとに2種類。10月1日施行分として28日に公布した省令は、経営能力の許可要件の経営業務管理責任者に関する基準を規定。現行の建設業経営の5年以上の経験を「個人」に求める場合は、これまでの建設業の職種ごとの区別を廃止し建設業の経験として統一する。
「組織」で経営管理責任体制の確保する場合、常勤役員とそれを補佐する者を置く。常勤役員は建設業経営の役員経験2年以上を含む、5年以上の役員経験などを求める。残り3年は▽建設業の役員または役員に次ぐ職制上の地位▽他業種での役員-のいずれかの経験を有する者とする。常勤役員を補佐する者は5年以上の「財務管理」「労務管理」「運営業務」の経験を求め、1人が複数の経験を兼ねることも認める。
適正な社会保険への加入を許可要件とする。健康保険、厚生年金保険の適用事業所すべて、雇用保険の適用事業すべてについて厚労省に届け出ていることが要件。労働者ごとの加入までは要件としない。改正業法では、これまで任意だった作業員名簿を施工体制台帳の書類の一つに位置付ける。省令には作業員名簿の記載事項を規定する。
経営事項審査(経審)に関する規定も改正する。評価項目として建設業者による技術者・技能者の知識や技術、技能の向上の取り組み状況を追加。審査項目のうち「建設業の経営に関する状況」を見直し、継続的に専門的な講習を受講した公認会計士や税理士などと規定。建設業の経理業務が遂行できる者を対象に講習を行う登録経営講習実施機関を創設する。経審の規定は21年4月1日に適用する。
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