2025/02/19 国交省/全発注案件でWLB認定加点/4月以降順次適用、C・D等級など0・5点加算

【建設工業新聞 02月 19日 1面記事掲載】

国土交通省はワーク・ライフ・バランス(WLB)関連の認定取得企業を入札時に加点評価する措置を、すべての直轄工事・業務を対象に4月から順次適用する。本省の対応方針案によると、一般土木・建築のA、B等級工事で「1点」を加算する現行の措置を据え置きつつ、それ以外の新しく加点対象となる工事・業務では「0・5点」を加算する仕組みとする。具体的な対応は地方整備局ごとに詰め、定期的に行う総合評価方式の評価基準見直しなどのタイミングに合わせ適用する。

加点評価の仕組みは2016年施行の女性活躍推進法を踏まえ導入。▽女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」▽次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」▽若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」-のいずれかを取得している企業に1点加算を標準とする。政府全体の取り組みの一環。国交省では21年度時点の加点対象が金額ベースで1割程度にとどまり、他省庁はほぼ100%の実施率となっている。

4月以降は工事と業務を問わず、総合評価方式と企画競争方式(プロポーザル方式を含む)を活用する全発注案件で運用を開始する。併せて従来の仕組みを一部見直し、従業員100人未満の企業であれば一般事業主行動計画の策定で加点を認める運用を廃止。4月以降はWLB推進を実質的に誘導する観点を考慮し、えるぼしなどの認定取得を加点評価の必須条件とする。

新しく加点対象になるC、D等級工事や一般土木・建築以外の工事、建設コンサルタント業務などでは、企業規模が小さいことから認定の取得自体が難しいケースが多いことを考慮し加点幅を小さく設定する。一部の認定企業が工事受注で過度に優位な立場に継続して置かれることを避ける狙いもある。

国交省本省の対応方針案は各整備局に通知済み。今月から本省と各整備局が各地域の建設業界などに加点措置の運用について周知する。各整備局の対応の違いによっては適用時期が地域ごとにばらつく可能性がある。

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